障がいのある
子どものために

このページでは障がいのある子どもに関する行政手続きや、問い合せ先、利用できるサービスなどを紹介しています。


目次

障害者手帳の交付

<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係>
各種の障害福祉サービスを受けやすくするため、県の認定機関で認定されたお子さんに手帳を交付してますので、担当課にご相談ください。

手帳の種類

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手当や医療費の助成

障害児福祉手当
<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係 >

重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を必 要とする20歳未満の方に支給します(所得制限あり)。
【手当を受けられる方】
20歳未満であって、おおむね次の1から3に該当する方など。
  1. 身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方。
  2. 知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方。
  3. 精神障がい、血液疾患等で上記1、2と同程度の障がいを有する方。
※診断書等の内容により審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方も対象となる場合があります。条件に該当すると思われる方はご相談ください。
【支給額】月額15,690円(令和6年4月~)

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特別児童扶養手当
<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係 >

身体または精神に一定の障がいがある20歳未満の子どもを養育している方(主として生計を維持する方)に 支給します(所得制限あり/額改定あり)。
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自立支援医療(育成医療) 
<問合せ先:子育て支援課医療手当係、各行政センターこども未来係 >

現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると、将来において一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められる場合に、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
育成医療の給付を受けることができるのは、全国の指定自立支援医療機関での治療に限られます。
また、世帯の市町村民税所得割額に応じて、自己負担金(原則医療費の1割負担、上限あり)が生じますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。
【対象となる方】
次の3つに該当するお子さんが対象となります。
  1. 満18歳未満(満18歳の誕生日の前々日まで)であること
  2. 保護者の住所が久喜市内にあること
  3. 現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると将来において一定の障がいを残すと認められ、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められること

対象となる疾患

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障がいによるもの
  • 聴覚、平衡感覚機能障がいによるもの 
  • 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの 
  • 心臓機能障がいによるもの 
  • 腎臓機能障がいによるもの(人工透析療法は対象) 
  • 小腸機能障がいによるもの(呼吸器機能障がい、ぼうこう機能障がい、直腸機能障がい及び小腸機能障がい以外は、先天性のものに限る) 
  • 肝臓機能障がいによるもの 
  • その他の内臓障がいによるもの 
  • 免疫機能障がいによるもの
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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在宅重度心身障害者手当
<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係>

在宅の重度の障がいがある方に支給します。

対象者及び支給額
※注記:いずれも前年の所得により住民税が課税されていない方が対象となります。

対象者
月額
身体障害者手帳1級及び2級
5,000円
療育手帳マルA及びA
5,000円
精神障害者保健福祉手帳1級
5,000円
身体障害者手帳3級
3,000円
療育手帳B
3,000円
内容
表示したいテキスト
内容
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重度心身障害者医療費
<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係>

重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、一定の障がいがある方に対し医療費を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ資格の登録が必要です。
【対象となる方】
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
  • 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院分の助成を除く)
  • 65歳以上の方で埼玉県後期高齢者医療広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
  • 75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
  1.  精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳4級の交付を受けている方のうち、音声機能、言語機能の著しい障害、肢体不自由(下肢)の一部の方
  3. 国民年金障害基礎年金1級又は2級の年金証書を交付されている方


※平成27年1月1日以降、上記に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の方は対象外となります。

【助成対象となる医療費】
各種医療保険制度における医療費の一部負担金(高額療養費や附加給付等の保険給付を除く)入院時食事療養標準負担額の2分の1及び入院時生活療養標準負担額のうち入院時食事療養標準負担額に相当する額の2分の1

※医療保険適用外のもの(差額室料、おむつ代、リース代、文書料、予防接種代、容器代等)は助成対象外です。

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児童通所支援施設の利用

<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係>

事業所の種類

児童発達支援とは・・・

未就学児で、療育を行う必要があると医師から認められた方を対象に、県が指定する通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

放課後等デイサービスとは・・・

小学校就学から高等学校卒業までの、療育を行う必要があると医師から認められた方を対象に、放課後や長期休暇等を利用して、日常生活能力向上のための訓練を行いながら居場所を提供します。

多機能型事業所とは・・・

障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)および障害福祉サービス事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことです。

対象児童及び利用の基準について

市で発行する「通所受給者証」をお持ちの方が対象です。

「通所受給者証」をお持ちでない方の
障害児通所支援等利用のための手続き

Step.1
希望施設の見学に行く
相談者→希望する施設
Step.2
相談・申請をする
相談者→市
障がい者福祉課又は各行政センター福祉係でサービスの利用及びサービス等利用計画(案)について相談・申請をします。(障害児通所支援サービスの利用の際、医師の診断書等が必要になる場合があります。)
Step.3
聞き取りを受ける
市→相談者
対象児童の行動特性や家族構成等の聞き取りがあります。
Step.4
障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所→相談者
「通所受給証」の発行に際し、障害児支援利用計画案が必要となります。相談支援事業所が作成します。
Step.5
相談支援専門員と面談する
相談支援事業所→相談者
相談支援事業所から派遣される相談支援専門員と保護者とで面談をします。
Step.6
障害児支援利用計画案を作成・提出
相談支援事業所→市
面談結果を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせや支援の方針等を記した障害児支援利用計画案を作成し、相談支援専門員から市へ提出されます。
Step.7
通所受給者証の交付を受ける
市→相談者
障害児支援利用計画案や申請内容等を参考に、サービスの種類や利用量、モニタリングの期間等を決定し、通所受給者証を交付します。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

利用日数について

相談支援専門員が利用者のアセスメントを踏まえて計画案を作成し、同計画を基に市が決定します。

利用者負担額について

(1)3~5歳児

【児童発達支援事業所】…無償
※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」 

(2)その他の児
  <0~2歳児、就学児~>

月ごとの利用者負担には上限があります。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
スケジュール(スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
世帯の状況
負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合
4,600円
一般2
上記以外
37,200円
13:00 - 18:30
※収入が概ね920万円以下の世帯が対象となります。
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市内の児童通所支援施設一覧

<問合せ先:障がい者福祉課、各行政センター福祉係>
市内の児童通所支援施設については、以下のボタンよりご確認ください。
※児童通所支援施設一覧に繋がります
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